(2021年7月1日・改訂版)
さやま市民大学同窓会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、さやま市民大学同窓会(以下本会)という。
第2条(所在地)
本会の所在地は、埼玉県狭山市狭山台1-21狭山元気プラザとする。
第3条(組織)
本会は、本部と別表1に示す活動部会(支援部会及びクラブ部会)からなる。
本部の中に事務局を設ける。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて、さやま市民大学の発展及び地域社会に貢献することを目的とする。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の交流及び親睦に寄与する事業
(2)さやま市民大学に協力する事業及び地域社会に貢献する事業
(3)狭山市などからの委託事業
(4)本会及びさやま市民大学に関する情報の発信及び提供
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第6条(会員)
本会の会員とは、本会の趣旨に賛同するもので、以下の各号に掲げる個人とし、別に定める入会申込書及び会費を納めるものとする
(1)一般会員
狭山シニア・コミュニティ・カレッジ、狭山元気大学、さやま市民大学のいずれかの修了生
(2)第7条に規定する名誉会長及び名誉会員並びに賛助会員
第7条(名誉 会長及び名誉会員並びに賛助会員)
本会に名誉会長及び名誉会員並びに賛助会員を置くことが出来る。
(1)名誉会長は会長職を務め、会の発展に功績があったとして理事会において認められた者
(2)名誉会員は会の発展に寄与し功績があったとして理事会において認められた者
(3)賛助会員は狭山シニア・コミュニティ・カレッジ、狭山元気大学、さやま市民大学のいずれかの修了生以外の者で、理事会において認められた者
第8条(退会)
会員が次の一つに該当するときは退会したものとする。
(1)会員または代理者(親族等)から会長に退会の意思表示がなされた時
(2)会員が死亡した時
(3)会員が本会の名誉を著しく傷つける行為があった時
(4)会員が年会費について1年を超えて滞納した時
第4章 役員
第9条(役員の定数)
本会の役員として理事及び相談役・参与・会計監査役を置き役職等とその定数は次の通りとする。
(1)理事は活動部会数+8名以内
(2)相談役1名・参与1名
(3)会計監査役2名
第10条(理事・相談役・参与・会計監査役の選任)
(1)理事は、原則として、各活動部会に所属する者のうち活動部会代表者の推薦を受けた者(活 動部会代表者の自薦も可)及び狭山市自治会連合会の区分による入間川、入曽、堀兼、奥富、柏原、水富、新狭山、狭山台の各地区の担当者として会長の推薦を受けた者で、いずれの場合も総会で選任する。
(2)役職は理事の互選により、会長1名・副会長3名以内・事務局長1名・事務局次長1名・会計2名を選び、総会で報告する。
(3)相談役及び参与並び会計監査役は会長が選任し総会で承認を得る。
第11条(役員の任期)
任期は2年とする。但し再任は妨げない。
補欠の役員の任期は、残任期間とする。
第12条(役員の任務)
(1)〔会長〕
会長は本会を代表して会務を統括し総会及び理事会並びに企画運営委員会を招集する。
(2)〔副会長〕
副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
代行は副会長間で協議の上決定する。
(3)〔事務局長〕
事務局長は事務を統括し円滑なる会務を遂行する。
(4)〔事務局次長〕
事務局次長は事務局長の職務を補佐する。
(5)〔会計〕
会計は本会の出納事務を処理し会計に必要な書類を管理する。
(6)〔理事〕
理事は理事会に出席し本会の業務を審議し分担する業務を執行する。
(7)〔相談役・参与・会計監査役〕
相談役・参与は理事会及び企画運営委員会に出席し意見を述べることが出来る。会計監査役は会計を監査し総会にて結果を報告する。
第5章 会議
第13条(会議)
会議は総会及び理事会並び企画運営委員会(通称企画運営会議)とする。
第14条(総会)
(1)総会は毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
会長が必要あると認めるときは臨時に総会を開くことが出来る。
(2)総会の議長書記及び議事録署名人は総会において出席会員から選出する
第15条(総会の決議事項)
総会で決議すべき事項は次の通りとする。
(1)役員の選出
(2)事業計画
(3)予算及び決算
(4)会則の変更
(5)その他必要な事項
第16条(総会の決議方法)
総会の議事は理事会の審議を経て提案し委任状を含む総会出席会員の過半数を以て決める。賛否同数の場合は議長が議決権を行使する。
第17条(理事会・企画運営委員会)
(1)理事会及び企画運営委員会は必要に応じて会長が招集する。
企画運営委員会(通称企画運営会議)は会長、副会長、事務局長、事務局次長、相談役、参与で構成し、必要に応じて他の役員を招集する。
(2) 理事会の議長は会長又は副会長が当たる。
(3)企画運営委員会の議長は会長又は副会長が当たる。
(4)理事会の決議事項
① 総会に提案する議事に関する必要事項
② 事業の企画、立案、実施に関する事項
③ 名誉会長、名誉会員の承認
④ その他の必要事項
(5)企画運営委員会の決議事項
① 理事会に提案する議事に関する必要事項
② その他の必要事項
第18条(理事会および企画運営委員会の決議方法)
(1)理事会の決議は役員の過半数が出席しその出席役員の過半数を以て決める。賛否同数の場合は議長が議決権を行使する。
(2)企画運営委員会の決議は、出席者の過半数を以て決める。賛否同数の場合は議長が議決権を行使する。
第6章 会計
第19条(経費)
本会の経費は会費、広告収入、寄付金その他の収入を以てこれに充てる。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条(予算・決算)
毎年度の予算及び決算は理事会の決議を経て総会の承認を受ける。
付則
付則1(細則)
本会に必要な細則は理事会に於いてこれを決める。
付則2(施行期日)
本会則は2014年6月26日から施行する。
付則3(会則の改定)
本会則は、総会の議決により改定することが出来る。
付則4(施行の猶予)
① 第10条(1)項は、2020年度の役員選任から実施するものとし、実情を配慮しながら運用を行い、規定通りに選任できない場合は理事会で対応を決める。
② 第9条(2)(3)項は2022年度の理事選任から実施するものとする
別表1 活動部会
1学校支援ボランティアセンター(SSVC)
2狭山パソコン支援の会
3福祉支援 チョボラの会
4SSCCウォーキングクラブ
5手打ちそばを楽しむ会
6SC写真クラブ
7歴史クラブ
8SCパソコンクラブ
9人間科学研究会
10うた声さりね(コーラス)
11いきがい学科の会
12囲碁クラブ
13吹き矢クラブ
14さやま卓球クラブ
15狭山まちづくリストの会
16デジタル仲間の会
細則
1 会費は年間次の通りとする。
(1)一般会員 1,000円
(2)名誉会長 1,000円
(3)名誉会員 1,000円
(4)賛助会員 1,000円
2 既納の会費及び金品等は会員が退会した場合これを返還しない。
3 総会運営上、理事会が必要と認め「委任状」使用の決議をした時は会員は署名した委任状により 会長又は指定した会員に委任する事が出来る。但し、その委任状は所定のものに限る。
4 2014年6月26日現在の会員は引き続き本会の会員資格を有する。
5 活動部会創設の手続きについて
(1)主宰する同窓会員は次の書類を同窓会会長宛て提出するものとする。
①活動部会創立の趣意書
②会員名簿(代表者を含み5名以上)
③会則(名称・目的・事業内容などを記載)
(2)理事会は、前記(1)項を審査し承認を与えることが出来る。理事会の承認を受けた活動部会は 活動を開始できるが、正式の活動部会となるためには総会の承認を受ける。
6 役員活動費補助
日常の活動における事務処理の負担や連絡などの通信費を考慮して、担当役員に下記を支給する。
(1)活動費補助として年額4,000円
(2)対象者は企画運営委員、会計担当者、会報発行責任者
7 クラブ新規設立時に、創設の理事会承認を受けた場合は、初動費用等を申請する事が出来る。
追記
★2015年6月6月24日会則の改定
第2条:事務所所在地の変更及び細則8項の削除
第9条:第1項に定める理事数の変更
★2016年6月22日会則の改定
第13条及び第16条:会議名称の追加
第17条:構成員の明記(追加条文)
第18条:決議方法の明記(追加条文)
★2018年7月1日会則の改定
第2条:所在地に変更
第3条:組織内容を変更
第4条:さやま市民大学の発展に貢献することを追加
第5条:さやま市民大学に関する事業を追加
第6条:会員を、一般会員、名誉会長、名誉会員、賛助会員に変更
第7条:賛助会員について変更
第8条:退会について、代理者からの意思表示を追加
第9条:理事の定数変更
第10条:理事の選任方法変更、役職及び監事の選任方法明記
第11条:補欠役員の任期を明記
第12条:会長の任務に、三役会の招集を追加
第14条:会長が臨時総会を開催することを明記
第16条:総会出席会員の過半数に変更
第17条:三役会の構成員変更、三役会及び役員会の決議事項明記
第18条:賛否同数の場合議長が議決権を行使することに変更
第22条、第23条:付則1、付則2に変更付則3、付則4:追加
細則1、3、5、6、7項変更別表1:追加
★2021年7月1日会則の改定
第9条:相談役・参与の追加、会計監査役に名称変更
(2)相談役1名・参与1名の条項を新たに追加
(3)会計監査役2名に変更
第10条:(3)相談役及び参与並び会計監査役の追加
第12条:(1)理事会並びに企画運営委員会に名称変更
(7)相談役・参与は理事会及び企画運営委員会に出席し意見を述べることが出来るに変更 会計監査役に名称変更
第13条:理事会並び企画運営委員会(通称企画運営会議)に名称変更
第16条:理事会に名称変更
第17条:(1)理事会及び企画運営委員会に名称変更 企画運営委員会(通称運企画運営会義)に名称変更 三役記録員を抹消し相談役・参与を追加
(2)理事会に名称変更
(3)企画運営委員会に名称変更
(5)企画運営委員会に名称変更
①理事会に名称変更
第18条:(1)理事会に名称変更
(2)企画運営委員会に名称変更
付則1;理事会に名称変更
付則4:②第9条(2)(3)項は令和4年度の理事選任から実施するものとするを追加
細則3:理事会に名称変更
細則5:(2)理事会に名称変更
細則6:(2)企画運営委員に名称変更